この記事はAIアシスタントを活用して作成しています。
あおい課長になったけど、部下はゼロ。前の仕事はそのままで、会議と書類だけ増えたよ。




振る相手がいないなら、全部自分でやるしかないよね。残業代も出ないって聞くし…




電気工事の現場30年。私にも、管理職になる前、部下がいない時期がありました。私の場合、部下がいなくても渡せる仕事はありました。
部下のいない管理職で残業が続くとき、机の前はこんな状態ではないでしょうか。
- 肩書は管理職なのに、部下は1人もいない
- 前と同じ実務に、会議と書類が上乗せされた
- 振る相手がいないので、仕事は全部自分の机に積まれる
- 「管理職だから残業代は出ない」と言われたが、本当か分からない
私の場合、部下がいなかったのは管理職になる前です。肩書は違いますが、手伝える人はCADオペさんだけでした。
この記事では、振る相手がいない人が、周りの人に渡せる部分を見つける物差しを1つ書きます。残業代が出るかどうかは、厚生労働省のパンフレットに書いてある範囲だけを紹介します。
残業代を請求する方法は、この記事では扱いません。法律の判断は、会社の人事や労働基準監督署に確かめてください。
結論から言うと、振る相手がいなくても、その人ができそうな部分なら渡せることがある。残業代のほうは、肩書ではなく中身で決まります。
- 部下がいなかった時期、私の残業の原因はやり方より量だったこと
- 振る相手がいなくても、渡せる部分を見つける物差し
- 残業代が出るかを、厚生労働省の資料で確かめる入口
部下なし管理職の残業は、まず量を疑う
残業が減らないと、自分のやり方が悪いのかと考えがちです。私が部下のいない時期をふり返ると、答えは別の所にありました。



管理職になる前、部下がいなかった時期の残業の原因を聞かれて、私が答えたのは「絶対的な仕事量」でした。
量そのものが多かった。私の場合は、それが原因でした。
とはいえ、量の多い時期を耐えるだけだったわけでもありません。当時のことを、私は「ここでレベルが一段上がった」と思っています。どうやったら効率的に仕事ができるかを、この時期に学びました。
例えば、朝を利用していました。「朝早くが効率的なことを理解できた」のも、このころです。




原因が量なら、効率を上げるだけじゃ限界があるよね?
効率を上げるのとは別に、量そのものを机から出す道があります。次の見出しで書く「渡す」です。
残業が減らないとき、私ならやり方より先に量を疑います。
量の話なら、次に考えるのは「誰に渡せるか」です。
振る相手がいなくても、渡せる仕事はある
部下がいないなら、振る相手もいない。そう思うのが自然です。でも、振る相手は部下だけとは限りません。



部下がいなかったころ、手伝える人はCADオペさんだけでした。急ぎの仕事が重なったとき、誰に手伝ってもらったか。最近そう聞かれて、私はこう答えました。
「CADオペしかいなかったからその人ができそうな仕事を振ったような気がする」
「気がする」と書いたのは、記憶があいまいだからです。それでも、はっきり言えることが1つあります。CADオペさんには「図面を書くための下地を作成してもらったりしていた」。
図面を書くのは私。その前の下地は、CADオペさんに作ってもらう。仕事を丸ごと渡したのではなく、その人ができそうな部分を渡していました。この記事では、これを「下地だけ渡す」と呼びます。
ここから、物差しを1つ置きます。目安です。その仕事の中に、部下でない誰かが「できそうな部分」はあるか。
事務の人、図面を描く人、協力会社の担当。部下ではないけれど、同じ仕事にかかわっている人を思い浮かべてください。その人の手が届く部分が、渡せる候補です。




でも、部下じゃない人に頼むのって、気が引けるな…




全部を頼むわけではありません。その人ができそうな所だけです。
気づき:振る相手がいなくても、「その人ができそうな部分」なら渡せることがある。
残業代は出る?厚労省の資料で確かめる
「管理職だから残業代は出ない」と言われたら、資料を1つ読んでみてください。厚生労働省のパンフレット「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」です。



最初のページには、こう書かれています。会社で管理職の地位にある人でも、労働基準法の「管理監督者」に当てはまらない場合がある。




課長の肩書がついたら、もう残業代は出ないって言われたけど…
2ページ目には、判断の仕方が書かれています。当てはまるかどうかは、役職名ではなく実態で判断します。見るのは、職務内容・責任と権限・勤務態様(働き方の決められ方)など。判断のもとになるのは、図3の4つです。
管理監督者に当てはまらなければ、労働時間などの規制を受けます。そのときは、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払いが必要になる、と書かれています。
4ページ目には、もう1つ書かれています。管理監督者であっても、深夜業(22時から翌日5時まで)の割増賃金は支払う必要がある。年次有給休暇も、一般の労働者と同じように与える必要がある。
私は法律の専門家ではありません。ここに書いたのは、このパンフレットに書いてあることだけです。資料の最後のページには「H20.9」(平成20年9月)とあります。自分の場合どうなるかは、会社の人事や労働基準監督署に確かめてください。
気づき:残業代が出るかどうかは、肩書ではなく中身で決まる。
部下なし管理職の残業のよくある質問
「部下なし 管理職」で調べる人が気になりそうな質問を、3つ選びました。
今日からできること
今週のうちに、机の上でできる3つです。
- 今週の仕事を書き出して、「周りの人ができそうな部分」に印をつける
- 印のついた部分を1つだけ、部下でない誰かに頼んでみる
- 給与明細と就業規則を出して、厚生労働省のパンフレットの4つ(図3)と見比べる




全部じゃなくて、下地だけ渡すなら、頼めそうな人がいるかも。




最初の印は、1つで足ります。
まとめ|量を認めて、渡せる部分を探す
振る相手は部下だけではない。その人ができそうな部分を渡す。
- 部下がいなかった時期、私の残業の原因はやり方より量だった
- 振る相手がいなくても、「その人ができそうな部分」なら渡せることがある
- 残業代が出るかは、肩書ではなく中身で決まる。厚生労働省の資料で確かめる
やることは、今週の仕事を紙に書き出して、印をつけるだけ。部下がいない人でも、今日の帰りの電車でできます。
全部自分で、をやめるのは、下地を1つ渡すところから。










